オーナーが秘密裏に株式を譲渡するには。取締役会とDD対応が主なポイント。

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非上場株式を保有するオーナーが「株式を従業員などに秘密に譲渡したい」といった要望は、M&A業界で活動しているとたびたび聞こえてきます。

株主は取締役とは違い登記義務がなく、誰が株主なのかを秘匿にすることが可能です。ですので会社法等の法令に定められる手続きさえ適法かつ秘密に行えば理屈上は「秘密に譲渡」は成立しますが、法令上・実務上通知必須の相手も存在します。

本記事では、このような取引における気を付けるポイントを、筆者の実際のアドバイザリー経験も踏まえて解説します。

要約:秘密裏の譲渡は可能だが要通知人物もいる。計画するなら対象を事前に整理すべし。

適法かつ秘密裏に株式を譲渡することは可能ですが、オーナーと譲渡相手以外完全に秘密に、とはいかないケースがほとんどです。法令上・実務上の両面の理由に起因します。

具体的には次の人物には事実を伝える必要がありますので、そこから意図しない情報漏洩がないか等の気配りが必要となります。

株式譲渡において通知必須となる相手
  • 後継者となる人物(現オーナーが社長の場合。基本的に社内昇格または身内であり、秘密にしている以上新株主からの派遣は期待できない。)
  • 全ての取締役(株式譲渡に取締役会承認が必要の場合)
  • 全ての株主(株式譲渡に株主総会承認が必要の場合)
  • 総務経理・営業・製造等の実務責任者(オーナー以外がこれら業務を担当しており、譲渡相手がデュー・ディリジェンス(DD)を望む場合)
  • その他(オーナーの経営者保証がある場合の取引銀行、賃借不動産がある場合の賃貸人など)

尚、当然ながら、譲渡を秘密にすることについて譲渡相手が同意しており協力を得られることが前提条件となります。また、本記事では株式譲渡を念頭に解説しますが、例えば事業譲渡等のスキームにおいても本記事の殆どの内容は共通すると考えられます。

株式を従業員などに伏せたまま譲渡してよいのか?メリット・デメリットは?

冒頭にも書いた通り、非上場企業においては誰が株主であるかは登記する必要がなく、公開義務もありません。株式会社は経営と所有の分離が基本ですので、株主が誰になろうと、これまで通りの経営を続ければよいのです。

ではなぜあえて秘密にするのでしょうか?また、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。次の通り整理してみます。

株主譲渡を秘密にするメリット
  • 社内に余計な波紋を与えずに、M&Aのメリットを享受できる。
  • ここにいうM&Aのメリットは、例えば新たな親会社からの陰ながらの経営支援や資金供給、オーナーによる創業者利益獲得など。

尚、従業員に黙ってオーナーだけ株式譲渡利得を得ることはアンモラルでしょうか?私自身は必ずしもそうは思いません。

本来、株式会社は資本家(オーナー)が利益を得る仕組み以外の何物ではないことは事実です。更に、この譲渡によって経営状態が改善し、従業員も含めて利益を得られる取引を成立させればよいと思うからです。

株主譲渡を秘密にするデメリット
  • 親会社による後継者派遣を大々的に行うことが出来ず(既存の関係性から説明可能である場合を除く)、自社内で後継者を出す必要がある。
  • 少なくとも旧オーナーが引退等により会社を離れるまでは、株式譲渡の事実を秘密にする必要がある。
  • 株式譲渡の事実が意図せず社内に伝わった時、余計な動揺の種となる可能性がある。

これらデメリットの内、特に後継者の問題は留意するべきです。新たな親会社からの派遣は、既存の関係性で説明可能な場合を除き事実上困難であり、譲渡後に後継者となる人物を社内なり身内なりで目星をつけておく必要があります。

また、後継者となる人物については、株主譲渡の事実をきちんと伝えておかないと、後々代表に就任した後に株主総会等の対応で矛盾に気づかれてしまう点に気をつけるべきでしょう。

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秘密に行う株式譲渡手続きの壁①:株主総会・取締役会メンバー

多くの非上場企業では株主譲渡について取締役会または株主総会の承認が必要と定款に定めています。これら総会は会社法にて招集手続きが厳正に定められており、基本的に該当メンバーを通知から除外することはできません。

(招集手続きの簡略化等の規定を使い、合法的に秘密裏にクリアーする方法が存在する可能性もありますが、手続き自体が非適法となる可能性も高くなります。個別ケースを踏まえ、弁護士及び新たに株主となる相手とよく相談することをお勧めします。)

したがって、秘密裏の譲渡を検討するのであれば、計画的に取締役会メンバーや株主構成を調整しておくことが必要となります。

秘密に行う株式譲渡手続きの壁②:デュー・ディリジェンス(DD)対応

株主譲渡において、新たに株主になる相手は譲受する会社の事業・経理内容を詳しく知りたいと思うでしょう。こういったニーズに対応する調査手続きがデュー・ディリジェンス(DD)です。

DDにおいては、流儀・手法は様々ありますが、基本的には通常業務をはるかに逸脱する水準の資料提供(特に経理・契約関係)を要求される場合がほとんどです。

さらに事業のキーマン(主に経理・営業・製造等の実務責任者)に対してはインタビューを要請される場合もあり、株式譲渡を前提としていることを勘づかれる可能性もありますので注意が必要です。

総務・経理責任者:事前に譲渡する事実を明かしてしまった方が楽

総務・経理担当者は、DD手続きにおいて特に負担がかかりがちなポジションです。譲渡相手の要請内容次第ではありますが、事前に譲渡する事実を明かしてしまった方がよいケースが多いです。

黙ったまま多量の資料要求を行うことになると、余計な憶測をされる可能性が高くなるためです。

営業・製造等の責任者:事実を明かさないままインタビューを行うことも可能

他方、インタビューだけの協力が必要な担当者については、株主譲渡の前提を明かさなくてもインタビューを進めることができる可能性があります。新株主の立場次第ではありますが、例えば仕入先・販売先などの立場であれば、通常の商取引の参考とする名目で話を聞かせてもらうことは可能でしょう。

但し事実を伏せたままインタビューを行う場合、当然ながら質問内容については不自然な点がないよう十分注意する必要があります。

秘密に行う株式譲渡手続きの壁③:後継者

前述の通り、株式譲渡を秘密にする場合、後継者は基本的に社内昇格または身内から選出する必要があります。新株主となること自体が秘密であるため、親会社からの経営者派遣は現実的ではないからです。(但し、新株主が近しい取引先等関係が深い先であれば、既存の関係性を理由に招聘できる可能性もあります。これは個別ケースによります。)

例えば社内で選出する場合、現時点で取締役ではない場合は他の従業員と同じく伏せておくことは可能ですが、代表に就任した場合は株主総会資料を目にすることもあるでしょうし、経営する会社のオーナーが誰であるかも当然気になるはずです。

このような背景があるため、代表就任後に伝えて不信を抱かれるよりは、事前に取引の事実を伝えておいた方がよいと言えるでしょう。尚、現取締役ではない場合、譲渡直後の事後報告で十分と考えられます。

秘密に行う株式譲渡手続きの壁④:銀行

取引銀行への株式譲渡の通知は本来必須ではありませんが、現オーナーが借入の経営者保証を行っている場合は事実上必要と考えたほうが良いでしょう。(銀行との契約内容もよく確認しましょう。)

銀行に対しては事情を説明することは必要ですが、様々な近隣企業を相手とする銀行員という職業の都合上、必ずしも秘密が順守されるとは限りません。可能な限り信頼できる担当者を相手とするべきでしょう。

また、自社内で銀行対応を行っているのがオーナー以外の場合は、そのメンバーにも事情を説明するか、担当を交代するなどの対応を取りましょう。

秘密に行う株式譲渡手続きの壁⑤:賃借不動産の賃貸人

不動産賃貸契約は、株式譲渡に伴い反社会勢力等が賃借人となることを防ぐ目的で、株式譲渡等の取引を行う場合は遅滞なく連絡する義務を条文上定めている場合が多いです。

事務所や工場などを賃借している場合、これら物件の賃借人に対しては契約上あらかじめ説明する義務が生じる可能性があります。

相手先が誰なのかを確認し、そこからの情報流出や不都合等がないか事前確認を行っておきましょう。

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